| 2006年07月17日 株式会社 NTTPCコミニケーションズ 御中 フィルダイムコスモス 代表取締役社長 星 広志 侵害情報通知 兼 送信防止措置に関する紹介書の件 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任及び発信者情報開示に関する法律(平成13年法律第137号)第3条第2項目2号に基く、弊社WEBサイト掲載を侵害情報とする件に回答致します。 侵害しているとする情報 @ 申告者の名誉を侵害する文章の掲載 A 申告者の商品画像、説明文の無断使用 B 個人情報の無断開示(プライバシー侵害) C 販売元を誹謗するメールを不特定に送信したとする件 弊社からの抗弁 @ 掲載された内容 弊社の掲載する内容は、(有)アートプロモーションが偽りの商品を恰も、正しい商品として購入者に錯誤する文面にて販売するという詐欺を働いたこと対し、業界保護と一般消費者に詐欺商品が販売されていることに対する注意を促す文面をWEB上に告知している。 A 事実を知るに至った手段 被害にあった購入者から、商品の提供を受け、申告者の販売する製品を分解し内部解析を行ったところ、容量が500倍あるというのは偽りであり、蓄電容量が470万μFあると謳っている商品でありながら、実際には78万μFしかなかった。 B 問題 このような偽商品を販売することは、健全な製品を販売する業界の混乱を招き、ひいては消費者を惑わすと共に詐欺行為となる。すでにこの商品は長期に渡りかなりの数が販売されていることから、悪質な詐欺といわざる得ない。販売者は、その事実が発覚した後も、購入者に直接の連絡を取り代価の返金、もしくは、偽商品の回収行為を行ってていないのであるから、さらに悪質といわざる得ない。(有)アートプロモーションは、性能詐称行為がばれた事実を知り、それを逃れるために、自社のホームページ上で容量に誤りがあったことを掲載はしているが、内容はいいわけとも思える幼稚なもので、更に個人情報保護の為、販売先のデーターを保管していないので申告が無ければ返金しないというのは悪質極まりなく、詐欺販売者は法人でもあり発送の際の伝票の保管義務は当然の事であるから、販売した顧客がすでにわからないと言うのは理屈が破綻している。一切の回収行為を行っていないのであるから、詐欺の事実は否定できない。しかも、販売初日から定価98000円のものを1万円前後で販売するとして、極端な価格を提示しており、二重価格に該当するものである。 C 弊社の講じた対策 公益性に照らして、消費者の保護、詐欺商品の告知を行い事実を知らしめる事は当然の行為である。 D 詐欺商品販売者への抗弁 A. 申告者の名誉を侵害する文章の掲載 名誉毀損罪は刑法230 条に規定される罪であり、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項)。 弊社の掲載は、公益に照らして消費者の保護を狙ったもので、詐欺の物的証拠もあるから、詐欺販売者の要求は失当である。 「名誉」とは何かについては争いがあるが、通説は、これを外部的名誉であるとする。すなわち、社会に存在するその人の評価としての名誉である。これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情であるとする説がある。この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、論理的には成立し難いことになる。 「名誉」とは、人が他人間において不利益な批判を受けない事実をいう。 「名誉」とは、人の社会上の地位または価値をいう。 以上、販売者は法人であるので、名誉毀損は成立しないと考えるのが妥当である。 B 権利を侵害されたとする被害状況 説明文を無断流用したとあるが、それが正規の商品ではないのであるから、製品そのものの正当性があったとは言えず、これを掲載する事は消費者の保護、公共の利害、公益に照らして、法的にも許されるものと判断するので、最終的には司法に判断をゆだねるべきであると解する。個人名をあげての掲載については、販売者は法人であり、特定商取引法においても、掲載が義務付けられている。職務上の氏名を告知するべきであるから、個人の名誉を毀損したことにはならない。 弊社は販売者を誹謗する内容でメールを送信した事実はないので失当であり、このような事をNTPCコミニケーション殿に告知する事は、刑法234条 業務威嚇妨害にあたるので、告訴を検討する。(この件に関しては、購入した顧客が、被害者同士で連絡を取った事実はありますがご指摘のような事実はありません。) C 今後の対応について 今般の問題に関しましては、以上の事を考慮の上、経済産業省、法務省、NTPCコミニケーション殿とも、さらに協議の上、弊社に問題があれば訂正を加えると共に、関係省庁に最終的な判断を委ねたいと考えております。従いまして、現時点において、平成13年法律第137号)第3条第2項目2号に基く、役務提供者の損害賠償の恐れはないと考えられますので、公正な処置、及び協議をお願い致します。事の内容が、消費者の保護、公共の利害、公益上の理由がございますので、弊社から業務威嚇妨害として逆訴訟の検討もしておりますが、御社様におきましても、細心の注意をもって証拠の保全、詐欺販売者への対応を適切に取り組んでいきたいと考えておりますので、なにとぞ、よろしくお願い申し上げます。 |